米国の源泉徴収30%がかからないようにするための
税の優遇措置を申請するのには、
TIN(個人ならITIN、事業者ならEIN)が必要なのだ。
ところが今回の更新手続きで、
今までは個人でも比較的簡単に取得できるEINで済んでいたのに、
取得が面倒なITINを取らなきゃならないと分かり、
こりゃ大変だ、敷板高くなっちゃった、と思ったのであった。
とりあえず今回の更新は「みなし事業体」として
切り抜けられないかと思っているのだが、
実は、それほど苦労しなくても良さそうなのである。
というのは、米国の課税30%という対象が、
販売商品全体ではなく、
米国で(Amazon.com)売れたものに
限定されることになったらしいのだ。
こちらに詳細が載っていた。ありがたい!
確かにKindle Direct Publishingの源泉徴収税のヘルプを見ると
米国の Kindle ストアでの売り上げに対するロイヤリティの支払いには、米国の源泉徴収税率 30% が適用されます。
と書いてある。〝米国のKindleストアでの〟という部分が
大事なんだな、きっと。
つまり、課税対象は米国(Amazon.com)での売上だけだ、
ということなのだ。
おっそろしく分かりづらいけれど。
だから、国内(Amazon.co.jp)での販売は、
TINの申請をしなくても
米国30%課税はかからないのだ。
米国で売れた分の課税30%が無視できるなら、
つまり米国では売れないと分かっていて、
主軸はあくまで国内販売だと割り切れるのなら、
TINを苦労して取得して、
優遇措置申請する必要はないのである。
結局、Kindleで書籍出版を始めるという点では、
むしろ敷居が低くなったということだろう。
個人的には、米国販売は無視できるレベルだ。
だから今回の更新手続きに何か問題が生じたなら、
いっその事、優遇措置申請はしないことにするつもりである。
これ、KDPは、もっときちんと発表&明記すべきじゃないのかな。