2017年10月6日金曜日

Kindleで税の優遇措置フォーム(W-8)を再提出!

「こちらの記録を確認したところ、前回提出していただいた IRS Form W-8 は、2014 年 12 月 31 日以前に署名されたものです。米国の税務当局である内国歳入庁 (IRS) によると、このフォームは 2017 年 12 月 31 日に有効期限切れとなります。2017 年 12 月 31 日までに、税に関するインタビューを実行してこのフォームを更新してください。更新されなかった場合は、お客様への支払いに対して 30% の米国の源泉徴収税率が適用されることになります。」

というメールが、今日未明に届いた。

要するに、
以前行った「税の優遇措置」の有効期限が間もなく切れるので、
更新手続きしないと米国の税金が30%かかっちゃいますよ!
というお知らせである。

そこでさっそく「インタビュー」を実行してみたら、
以前と少し様子が違っていたまごついたのであった。
  
でも、取り敢えず更新したのである。
  
大きな変更ポイントは2つ。

①「受益者の種類」を「みなし事業体」に
ここで「個人」を選んでしまうと、納税者番号TINを提出しようとすると、以前取得したEIN(個人以外の場合)を入力する欄が表示されず、ITIN(個人の場合)を入力する欄が表示されてしまうのだ。

以前は個人でも法人でもEINだった(実際、Kindleでも「EINの書き方」を載せていた)のだが、厳密に区別するようになったらしい。正直「ええ!?」である。
  
さらに、ITINの取得は、かなり面倒らしいこともわかった。

そこで、持っているEINを活かすために、「みなし事業体」にしたのだ。
    
②「特別措置制限条項」(LOB)を「能動的取引……」に
これも今までなかったものだが、LOBのどの条項に当てはまるから優遇措置を申請するのか、プルダウンメニューの項目から選べ、というのである。
  
LOBをちょっと調べてみたら、どうもこの「能動的事業基準」が当てはまる気がしたのだが、ここに関しては結果判定待ちである。書類不備的なことを何か言ってくれば、また考えることにしよう。
  
ということで、無事「インタビュー」は終了し、更新申請が終わった。
あとは、無事申請が受理されることを祈ろう。