ようやく販売申請した「ジャングル・ブック」なのだが
昨日出版されて喜んだのもつかのま、
なんと、アメリカ(Amazon.com)のみで販売され、
日本を含む他国では、販売されていないことが判明したのであった。
これまでこんなことはなかった。
そこで問い合わせてみたら、
その他の国で当該書籍が著作権切れとして認められ、これらの国で当該書籍の販売をAmazon側に申請したい場合は、その対象国および著作権切れの本であることを証明できる情報をご提示ください。
という返事が来た。
アメリカではパブリック・ドメインでだが、
その他の国はどうなっているかはっきりさせろ、
というのである。
これまた初めてなことであった。
そこで一応説明した。
■Public Domainである根拠。
1.1923年以前の作品で米国では著作権が消滅していること。
2.このため、実際にpublic domainテキストを集めたProject GutenbergやWikisourceに収録されていること。
3.そのWikisourceのJungle Bookに以下の記述があること。
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This work is in the public domain in the United States because it was
published before January 1, 1923.
The author died in 1936, so this work is also in the public domain in
countries and areas where the copyright term is the author's life plus
75 years or less. This work may also be in the public domain in
countries and areas with longer native copyright terms that apply the
rule of the shorter term to foreign works.
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3.原書が日本のアマゾン(Amazon.co.jp)ストアでも無料で売られていること。
4.「ベルヌ条約」による、日本の「死後50年」という条件を満たしていること。
5.同様の条件(米国での著作権が切れPublick Domainになっている)本の邦訳書が、多数、日本のKindle Store(amazon.co.jp)で売られていること。
3だけあれば良いような感じもしたのだが、
ちゃんと調べてありますという気持ちを込めて
5つ並べてみたのであった。
5は、今回いきなり国内販売できませんというのでは、
これまでの姿勢と整合性が取れないでしょ?ということだ。
さて、どんな展開になることやら、である。
毎回なかなか一筋縄ではいかないなぁ。